境界確定測量
- お隣との境界がはっきりしない
- お隣が境界確定をするのにあわせて自分もしたい
- 相続の前に境界を確定したい
- 家を建て替える予定で、トラブルを避けるため境界標を設置したい
- 登記簿の面積が実際と違うので直したいとき(地積更正登記)
- 土地を分割したいとき(分筆登記)
このような場合には、境界確定測量を行います。
境界確定測量とは、土地の境界を明確に確定させる(はっきりさせる)測量です。土地の境界を確定させるためには隣接地との立会いを行い、境界点に永続性のある境界標を設置します。
またそれをもとに境界確定図という図面を作成します。
また対象地が、道路や河川などに面していて、その境界が未確定の場合は、その道路や河川を管理する国土交通省・県・市町村の担当の方とも立会いを行い境界(官民界)を確定させます。土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合この測量が原則必要となります。
境界を確定することの利点
- 将来の境界トラブルがなくなります
- 土地の管理が所有者によってしやすくなります
- 相続や不動産売買の際の手続きがスムーズに行えます
「杭を残して悔いを残さず」と私たち土地家屋調査士は表現いたしますが、境界をはっきりさせ、境界標(杭)を設置することは、みなさまの大切な財産である土地を守るためにとても重要なことです。お早めにご相談ください。