建物分割登記、合併登記
- 附属建物として登記されている建物だけを売買したい場合(分割)
- 母屋の登記と離れが別個に登記されている為一つにしたいとき(合併)など…
分割登記は、一つの登記簿に、母屋と離れなどの複数の附属建物が存在する場合に、建物単独として附属建物を別個の登記にするために行います。また、合併登記は、その逆で、別個に登記されている建物を一つの登記にまとめる時に行います。
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