建物の登記が必要な方
建物の登記は、以下の場合に必要となります。
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建物表題登記
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- 新築の家の登記をしたい
- 建売住宅を購入したとき
- 未登記の建物を登記したいとき…などに必要となる登記 登記費用安い
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表題部変更登記
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- 建物を増築したとき
- 車庫や別棟などの附属建物を建てたとき
- 屋根の材質を変更したとき…などに必要となる登記
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建物滅失登記
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- 建物を取り壊した
- 天災などで建物が消失した
- 建物が無いのに、登記記録には建物が残っているとき など…
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建物分割登記、建物合併登記
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- 附属建物として登記されている建物だけを売買したい場合(分割)
- 母屋の登記と離れが別個に登記されている為一つにしたいとき(合併) など…
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区分建物表題登記
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- マンションを新築したとき
- 2世帯住宅を新築したとき など…