表題部変更登記
- 建物を増築したとき
- 車庫や別棟などの附属建物を建てたとき
- 屋根の材質を変更したとき など…
表題部変更登記は種類、構造、床面積に変更が生じた場合に行います。増築して面積を増やしたり、住宅から店舗にした時などに行います。また、別棟で離れや車庫を建築した場合にもこの登記を行います。(変更は変更後1ヶ月以内に行う義務があります。)更正登記は当初から誤っていた場合に修正する登記です。
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