建物滅失登記
- 建物を取り壊した
- 天災などで建物が消失した
- 建物が無いのに、登記記録には建物が残っているとき など…
滅失登記は建物を解体した場合や、火災で焼失した場合等、物理的に建物が存在しなくなった時に行います(滅失後1ヶ月以内に行う義務があります)。
ご相談、お見積りは「お問い合わせフォーム」、若しくはお電話でも受付しております。
些細なことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。
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